日本機械学会中国四国学生会規則
◆ 日本機械学会中国四国学生会規則 ◆

当学生会に関する規程は日本機械学会学生会通則に定めるほか,本規約に定めるところによる.

(名称)

第1条

当学生会は,日本機械学会中国四国学生会(以下,学生会)という.

(事務所)

第2条

学生会事務所は,日本機械学会中国四国支部におく.

(会期)

第3条

学生会の会期は,1年を1期とする.

(資格)

第4条

学生員5名以上在籍の,中国四国の各県(岡山,鳥取,島根,山口,広島,愛媛,香川,徳島,高知)に所在する大学, 大学校および高等専門学校は,学生会の会員校となることができる. その手続きは,本学生会に申し込み,幹事校会および中国四国支部幹事会の承認を得るものとする. 会員校は原則として1学校を一つの組織とする.

(顧問及び運営委員)

第5条

会員校には顧問1名,運営委員2名をおく. ただし運営委員は原則として同一学年に在籍しなものとし,必要に応じこれを増員することができる. 顧問は会員校の機械工学に関係ある学科の主任教授,またはその推薦を受けた正員に委嘱するものとする. 顧問は,学生の相談に応ずる. 運営委員は学生員中より互選し,顧問の承認を得るものとする. また,その会員校を代表し,かつ,学生会の総会および幹事校会等に出席する. 顧問および運営委員の任期は1年とし,重任を妨げない.

(役員校)

第6条

学生会には次の役員校をおく.

  • 委員長校 1校
  • 幹事校 5校

委員長校は毎期に幹事校の中より,会員校の選挙によってこれを定める. 委員長校は学生会会務を統括し,幹事校会の議長となる. 幹事校は毎期に会員校の互選によってこれを定める. 幹事校は幹事校会に出席し,会務を決定する. 中国四国支部学生会担当幹事(以下,担当幹事という)は,幹事校会に出席するものとする.

(総会)

第7条

学生会の総会は幹事校会の議決を経て,委員長校が召集する. 総会は会員校の3分の2以上が出席しなければ開くことができない. 総会の議決は出席会員校の3分の2以上の賛成を要し,担当幹事の承認を必要とするものとする.

(幹事校会)

第8条

幹事校会は原則として毎年3回開催するものとする. 幹事校会は幹事校の3分の2以上の出席をもって成立する. 幹事校会の議決は出席校の3分の2以上の賛成を必要とし,さらに担当幹事の承認を必要とする.

(委員長校の義務)

第9条

委員長校は総会にその期の事業報告および会計報告を行い,承認を受けなければならない. また,委員長校は2月中に当年度(前年3月から2月まで)の事業報告及び決算報告を 支部幹事会の承認を経て本部会長に提出しなければならない. 委員長校は総会および幹事校会の議事録を作成し,会員校に配布しなければならない.

(規約の変更)

第10条

この規約を変更しようとするときは,総会において出席会員校の4分の3以上の賛成を要し,かつ, 支部幹事会および本部理事会の承認を得なければならない.

付 則

この規約は昭和46年3月12日から施行する.

付 則

この規約は昭和55年3月13日から施行する.

付 則

この規約は平成元年3月9日から施行する.

付 則

この規約は平成2年3月10日から施行する.

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