支部規則
◆ 支部規則 ◆

第1章 総則

(名称)

第1条

当支部は日本機械学会中国四国支部という.

(事務所所在地)

第2条

当支部は事務所を東広島市におく.

(目的)

第3条

当支部は中国,四国地方における機械に関する学術および技術の進歩発展をはかり, かつ工業の発展のためにつくすことを目的とする.

第2章 事業

(事 業)

第4条

当支部は前条の目的を達するために次の事業を行なう.

  • 講演会を開くこと.
  • 見学,視察を行うこと.
  • その他当支部の目的を達するに適当と思われる事業を行うこと.

(事業年度)

第5条

当支部の事業年度は毎年3月1日から翌年2月末日までとする.

(事業計画)

第6条

当支部は当該年度事業計画を支部総会において議決し,支部長より会長あてに報告する.

(事業報告)

第7条

当支部の当該年度事業報告は支部総会の承認を得たのちただちに支部長より会長に提出する.

第3章 会員

(支部会員)

第8条

中国,四国地方に在住する日本機械学会会員をもって当支部会員とする. ただし,その他の地方に在住する会員でも前記の地域に事業上密接な関係があるものは当支部会員にすることがある.

第4章 役員

(役員の名称および人数)

第9条

当支部に次の役員をおく.

  • 支部長1名,副支部長1名, 幹事18名以内
  • 商議員 支部選出の商議員と第10条第2項に記載の支部選出の代表会員(両者合わせて38~47名), および,第10条第3項に記載の部門選出の代表会員

(役員の選出方法)

第10条

支部役員の選出は次の方法によって行う.

  • 支部選出の商議員は,当支部会員のうち正員の投票による互選で決める.
  • 支部選出の代表会員は支部商議員となるが,その数は38~47名の中に含める.
  • 当支部所属の会員で部門選出の代表会員は,当支部の商議員になるものとする.
  • 支部長、副支部長および幹事は商議員の互選によって決める.

(役員の任務)

第11条

支部長は支部を代表し,会務を総括する.

副支部長は支部長を補佐し,支部長が事故のときはその職務を代行する.

幹事は支部長,副支部長を補佐し,会務を処理する.

商議員は重要な会務を商議する.

(役員の任期)

第12条

役員の任期は定時総会から次の定時総会までの1箇年とし重任を妨げない.

ただし,商議員であって現に2期継続就任しているものは, 代表会員としての商議員を除き次期に就任することができない.

(役員の欠員補充)

第13条

支部長および幹事が欠員になったときは商議員の互選によってこれを補う. 前記の補欠役員の任期は前任者の残りの期間とする.

(前支部長)

第14条

支部長であったものは商議員会に出席し意見を述べることができる.

前支部長は幹事会にも出席し意見を述べることができる.

第5章  役員会,総会

(役員会の名称)

第15条

当支部役員会は幹事会および商議員会とする.

(幹事会)

第16条

幹事会は必要に応じて支部長が招集し,会務の処理および行事の計画,実施について審議する.

(商議員会)

第17条

商議員会は必要に応じて支部長が招集し,重要な会務を議決する. 商議員会の議事は出席者が4分の1に達しないときは仮議決をなし, 書面をもって欠席者の意見を徴し全員過半数の意見によりこれを決める.

(総会)

第18条

当支部総会は定時総会および臨時総会とする.

(定時総会)

第19条

定時総会は毎年3月に開き,諸般の報告および必要な議事を行う.

(臨時総会)

第20条

臨時総会は必要に応じて支部長が招集する.その議題および日時は少なくとも1週間前に支部会員に通知しなければならない.

(総会の成立)

第21条

支部総会は、正員をもって構成し,当支部商議員の過半数が出席しなければ開くことができない.

ただし,支部総会に出席できない商議員は書面をもって他の出席商議員に委任することができる. この場合はあらかじめ通知した事項については出席者とみなす.

(総会における議決)

第22条

支部総会における議決は支部規則の変更を除く議事については出席正員の過半数によるものとする.

(議事録および決議報告)

第23条

幹事会,商議員会および支部総会の議事録を作成し,保存する.

商議員会および支部総会の決議事項はそのつど支部長より会長に報告する.

第6章 会計

(経費支弁の方法)

第24条

当支部の経費は日本機械学会よりの交付金およびその他の収入をもってこれにあてる.

(予算編成および承認)

第25条

日本機械学会からの交付金が決定したときは,幹事会において収支予算を編成し, 商議員会の承認を経て4月20日までに会長に報告する.

(決算の承認)

第26条

当支部年度終了後当該年度の決算報告は支部総会の承認を経てただちに支部長より会長に提出する.

第7章 事務職員

(事務職員の雇用とその条件)

第27条

支部は事務職員を雇用することができる. 雇用条件および就業規則については別途定める.

第8章 規則の変更

(規則の変更)

第28条

規則を変更しようとするときは,支部総会を開き,出席正員の4分の3以上の同意を得て, 会長に申し出なければならない.

附則

  • 本規則は昭和43年4月1日から施行する.
  • 昭和53年3月11日 一部変更
  • 昭和57年3月17日 一部変更
  • 平成12年 3月 7日 一部変更
  • 平成13年 3月 6日 一部変更
  • 平成16年 3月 6日 一部変更
  • 平成17年 3月 8日 一部変更
  • 平成24年 2月 4日 一部変更
  • 平成25年 3月 8日 一部変更
  • 平成30年 3月 7日 一部変更