一般社団法人 日本機械学会 関東支部 ブロック運営通則
第1章 総則
- (名称)
第1条
- ブロックの名称は、都、県別に東京ブロック、神奈川ブロック、埼玉ブロック、千葉ブロック、茨城ブロック、栃木ブロック、群馬ブロックおよび山梨ブロックとする。
- (事務所)
第2条
- ブロックの事務所はブロック内におく。
第2章 事業
- (目的および事業)
第3条
- ブロックは関東支部規則第3条(目的)および第4条(事業)に基づく諸事業を行う。
- (事業年度)
第4条
- 事業年度は毎年3月1日から翌年2月末日までとする。
- (事業計画)
第5条
- ブロック長は、毎事業年度のブロック事業計画を作成し、2月末日までに支部長に提出しなければならない。
- (事業報告)
第6条
- ブロック長は、毎事業年度のブロック事業報告を作成し、2月末日までに支部長に提出しなければならない。
第3章 会員
- (会員)
第7条
- 当該都、県に在籍する日本機械学会会員をもって当該ブロックの会員とする。
第4章 役員
- (役員の名称と人数)
第8条
- 関東支部の商議員は所属するブロックの商議員となる。
- ブロックにはブロック長1名、およびブロック幹事若干名をおく。ブロックには必要に応じて副ブロック長1名をおくことができる。
- ブロックには必要に応じて、ブロック委員を若干名おくことができる。
- ブロックには必要に応じて、オブザーバーをおくことができる。
- (役員の選出方法、補充)
第9条
- 商議員の選出方法は、関東支部規則第12条(役員の選出方法)第1項による。
- ブロック委員は、ブロック長が、ブロックに所属する商議員以外の正員から、支部運営会の承認を得て任命する。
- ブロック長の選出方法は、関東支部規則第12条(役員の選出方法)第2項による。
- 副ブロック長(副ブロック長をおく場合に限る。以下同じ)およびブロック幹事は、ブロックの商議員、およびブロック委員の互選によって選出し、支部長に報告する。
- 副ブロック長およびブロック幹事の欠員は、ブロックの商議員、およびブロック委員の互選によってこれを補う。
- オブザーバーは、ブロック長が、ブロックに所属する商議員以外の原則正員から委嘱し、支部長に報告する。
- (役員の任務)
第10条
- ブロック長は、ブロックを代表しブロックの会務を総括する。
- 副ブロック長は、ブロック長を補佐しブロック長が支障ある時はその職務を代行する。
- ブロック幹事は、ブロック長を補佐しブロックの会務を処理する。
- 商議員は、ブロックの重要な会務を処理する。
- ブロック委員は、ブロックの会務を処理する。
- オブザーバーは、ブロックの会務に助言を行う。
- (役員の任期)
第11条
- 役員の任期は関東支部規則第14条(役員の任期)による。
第5章 役員会・ブロック総会
- (役員会)
第12条
- ブロックの役員会は、ブロック運営会、ブロック幹事会とする。
- (ブロック運営会)
第13条
- ブロック運営会の構成員は、ブロック長、副ブロック長、ブロック幹事、商議員およびブロック委員とする。
- ブロック運営会は必要に応じてブロック長が招集し、ブロックの運営に関する諸般の会務を決議する。
- ブロック運営会の決議は、構成員の過半数が出席し、出席した構成員の過半数をもって行う。ただし、ブロック運営会に出席できない構成員は、書面をもって他の出席構成員に委任することができる。この場合はあらかじめ通知した事項については出席者とみなす。
- 前項の規定にかかわらず、ブロック長が議案を提案し、構成員の過半数が書面または電磁的方法により、当該提案について同意の意思表示をした場合は、当該提案を可決する旨のブロック運営会の決議があったものとみなす。
- ブロック運営会の議事録を作成し、保存する。ブロック長は、ブロック運営会の決議を支部長に報告しなければならない。
- オブザーバーは、ブロック運営会での議決権を持たないが、出席して助言を述べることができる。
- 支部幹事会の構成員は、ブロック運営会に出席して意見を述べることができる。
- (ブロック幹事会)
第14条
- ブロック長は、必要に応じてブロック幹事会を設けることができる。
- ブロック幹事会の構成委員は、ブロック長、副ブロック長、ブロック幹事、およびブロック長が指名した商議員、ブロック委員とする。
- ブロック幹事会は必要に応じてブロック長が招集し、ブロックの運営に関する会務の審議を行い、ブロック運営会で方臆しなければならない。
- ブロック幹事会の決議は、構成員の過半数が出席し、出席した構成員の過半数をもって行う。ただし、ブロック幹事会に出席できない構成員は、書面をもって他の出席構成員に委任することができる。この場合はあらかじめ通知した事項については出席者とみなす。
- 前項の規定にかかわらず、ブロック長が議事を提案し、構成員の過半数が書面または電磁的方法により、当該提案について同意の意思表示をした場合は、当該提案を可決する旨のブロック幹事会の決議があったものとみなす。
- ブロック幹事会の議事録を作成し、保存する。
- オブザーバーは、ブロック幹事会での議決権を持たないが、出席して助言を述べることができる。
- (ブロック総会)
第15条
- ブロック総会は必要に応じてブロック長がこれを招集し、諸般の報告および議事を行う。
- (ブロック総会の成立)
第16条
- ブロック総会は正員をもって構成され、かつブロックの商議員の過半数が出席しなければ開くことができない。ブロック所属の正員はブロック総会で意見を述べることができる。ただし、ブロック総会に出席できないブロックの商議員は、書面をもって他の出席商議員に委任することができる。この場合あらかじめ通知した事項については出席者とみなす。
- (ブロック総会の決議)
第17条
- ブロック総会の議案はブロック長が付議し、ブロック総会の議決は出席した商議員の過半数をもって行う。
- (ブロック総会の議事録、決議報告)
第18条
- ブロック総会の議事録を作成し、保存する。ブロック長は、ブロック総会の決議を支部長に報告しなければならない。
第6章 会計
- (ブロック経費)
第19条
- ブロックの経費は関東支部よりの交付金およびその他の収入をもってこれに充てる。
- (収支予算)
第20条
- ブロック長は毎事業年度の収支予算を作成し、2月末日までに支部長に提出しなければならない。
- (決算報告)
第21条
- ブロック長は毎事業年度の決算報告を作成し、2月末日までに支部長に提出しなければならない。
第7章 通則の変更
- (通則の変更)
第22条
- この通則を変更しようとするときは、支部運営会を開き、出席者の4分の3以上の同意を得て、支部総会で報告しなければならない。
附則
本ブロック運営通則は1996年3月15日から施行する。
- 2003年3月14日一部変更
- 2013年3月15日一部改正
- 2014年3月14日一部改正
- 2017年3月16日一部改正