専門会議に関する規定
2005 年 12 月 13 日 理事会承認
2010 年 10 月 6 日 理事会一部変更承認
2020年 3 月 2 4 日 理事会一部変更承認
(目的)
第1条
本規定は、特定分野の継続的発展に資するため、期間を限定して標記組織を設置し、調査・研究活動の推進を目的とする専門会議に関する事項について定める。
(名称)
第2条
専門会議の名称は下記の通りとする。
○○○○専門会議〔Professional Committee of ○○○○〕
(設置)
第3条
専門会議を新設する場合、提案者(正員は「 専門会議設置申請書(含む必要添付書類)」により、理事会に申請し、部門評価委員会(以下、評価委員会という)の審議を経て、理事会の承認を得て設置する。
(設置期間)
第4条
専門会議の設置期間は3年以内とし、その期間は新設時の審査プロセスに従って決定される。設置期間終了後に延長を希望する場合は、設置期間終了の6ヶ月前までに延長を申し出、評価委員会において評価し、理事会の承認により3年間延長することができる。また、更に延長をする場合も同様の手続きとする。
(組織)
第5条
専門会議には、運営委員会を設置する。運営委員会は、正員による運営委員(5名以上15名以下)により構成され、原則として当該組織に登録する会員より選出する。運営委員長は、運営委員の互選により選出し、副委員長・幹事は、運営委員長が運営委員会の同意を得て選任する。 運営委員長、副委員長、幹事、運営委員の任期は2年とする。ただし必要に応じて更に2年継続することができる。会員は部門登録とは別にこの組織に登録することができる。さらに、専門会議は本会以外の学協会とも連携することができる。
(運営費)
第6条
専門会議の運営費は学会からの補助金(年間10万円)、行事収入、等で運営する。なお、運営費に剰余金が生じた場合は、次年度に繰り越すことができるが、終了時には、すべての剰余金は学会に移管するものとする。
(事業)
第7条
専門会議は、調査・研究活動のため、必要に応じて分科会および研究会を設置することができる。また、集会事業・技術情報提供活動は、新設部門の運営と実施項目に準じ、行事企画実施、学会内行事等への委員推薦、Webなどによる情報発信、所管理事会からの依頼事項(会誌記事推薦、年次大会企画等)、他学会行事への共催、等をすることができる。
(報告)
第8条
運営委員長は、毎年度の終わりに、理事会に事業報告、決算報告を行うものとする。
(新設部門への移行)
第9条
専門会議が新たに部門としての活動を希望する場合の移行申請は、評価委員会により審査を行い、理事会の承認により決定される。
(部門協議会への参加)
第10条
専門会議は、部門協議会のオブザーバとなる。
(選挙と表彰)
第11条
専門会議専門会議は、代表会員候補者の推薦および表彰事業をすることができない。
(附則)
1.専門会議の事業活動・組織運営等は自主的に行われるものとし、事務局は金銭管理のみを行う。
2.現行の分野横断的・新領域対応型研究活動組織の本規定の適用については、現行期間満了後より運用されるものとする。