新分野推進会議に関する規定
2020 年 3 月 24 日 理事会承認
(目的)
第1条
本規定は、新分野の萌芽的学術研究の発展に資するため、期間を限定して 標記組織を設置し、 調査・研究活動の推進を目的とする新分野推進会議(以下、推進会議という)に関する事項について定める。
(名称)
第2条
推進会議の名称は下記の通りとする。
○○○○推進会議〔Promotion Committee of ○○○○〕
(設置)
第3条
推進会議を新設する場合、提案者(正員)は「推進会議 設置申請書(含む必要添付書類)」により、理事会に申請する。申請内容は部門評価委員会(以下、評価委員会という)の審議を経て、理事会の承認を得て設置する。
(設置期間)
第4条
推進会議の設置期間は3年以内とし、その期間は新設時の審査プロセスに従って決定される。設置期間終了後に延長を希望する場合は、設置期間終了の6ヶ月前までに延長を申し出、評価委員会において評価し、理事会の承認により3年間延長することができる。また、更に延長をする場合も同様の手続きとする。
(組織)
第5条
推進会議には、運営委員会を設置する。 運営委員会は、正員による運営委員(5名以上15名以下)により構成され、原則として当該組織に登録する会員より選出する。運営委員長は、運営委員の互選により選出し、副委員長・幹事は、運営委員長が運 営委員会の同意を得て選任する。運営委員長、副委員長、幹事、運営委員の任期は2年とする。ただし必要に応じて更に2年継続することができる。会員は部門登録とは別にこの組織に登録することができる。さらに、推進会議は本会以外の学協会とも連携することができる。
(運営費)
第6条
推進会議の運営費は学会からの補助金(年間 10 万円)、行事収入、等で運営する。なお、運営費に剰余金が生じた場合は、次年度に繰り越すことができるが、終了時には、すべての剰余金は学会に移管するものとする。
(事業)
第7条
推進会議は、調査・研究活 動のため、必要に応じて分科会および研究会を設置することができる。また、集会事業・技術情報提供活動は、新設部門の運営と実施項目に準じ、行事企画実施、学会内行事等への委員推薦、 Web などによる情報発信、所管理事会からの依頼事項(会誌記事推薦、年次大会企画等)、他学会行事への共催、等をすることができる。
(報告)
第8条
運営委員長は、毎年度の終わりに理事会に事業報告、決算報告を行うものとする。
(新設部門への移行)
第9条
推進会議が新たに部門としての活動を希望する場合の移行申請は、評価委員会により審査を行い、理事会の承認により決定される。
(部門協議会への参加)
第10条
推進会議は、部門協議会のオブザーバとなる。
(選挙と表彰)
第11条
推進会議は、代表会員候補者の推薦および表彰事業をすることができない。
(附則)
1.推進会議の事業活動・組織運営等は自主的に行われるものとし、事務局は金銭管理のみを行う。
2.この規定は 2020 年 4 月 1 日より施行する 。