分野横断的・新領域対応型研究活動組織に関する規定
2005年12月13日理事会承認
2010年10月6日理事会一部変更承認
2011年12月14日理事会一部変更承認
2012年10月3日理事会一部変更承認
(目的)
第1条 技術の急速な展開に対応し、萌芽的学術専門分野や分野横断的な視点を持って新学問領域を作り上げる必要のある新技術分野に対応するため、期間を限定して標記組織を設置し、調査・研究活動の推進を目的とする。
(名称)
第2条 組織の名称は下記の通りとする。
○○○○推進会議あるいは○○○○専門会議〔Promotion(Professional)Committee of ○○○○〕
(設置)
第3条 提案者は、既存の2つ以上の部門の賛同を得て、この組織の設置を提案する。この組織を新設する場合は、「分野横断的・新領域対応型研究活動組織 設置申請書(含む必要添付書類)」により、支部・部門活性化委員会に対して申請し、理事会の承認を得て、代表会員会に報告する。
(設置期間)
第4条 この組織の設置期間は5年以内とし、その期間は新設時の審査プロセスに従って決定される。設置期間終了後に延長を希望する場合は、設置期間終了の6ヶ月前までに延長を申し出、支部・部門活性化委員会における部門評価に準じて評価し、理事会の承認により3年間延長することができる。また、更に延長をする場合も、同様の手続きとする。
(組織)
第5条 この組織には、運営委員会を設置する。運営委員会は、原則として当該組織に登録する会員および賛同する部門より選出された運営委員(10名以上30名以下)により構成する。運営委員長は、運営委員の互選により選出し、副委員長・幹事は、運営委員長が運営委員会の同意を得て選任する。
会員は部門登録とは別にこの組織に登録することができる。さらに、この組織は本会以外の学協会とも連携することができる。
(運営費)
第6条 運営費は学会からの補助金(年間10万円)、賛同する部門からの支援金(上限各部門30万円。必要に応じて、賛同する部門が追加支援することができる。)、行事収入、等で運営する。なお、運営費に剰余金が生じた場合は、次年度に繰り越すことができるが、当該組織終了時には、すべての剰余金は学会に移管するものとする。
(事業)
第7条 この組織は、調査・研究活動のため、必要に応じて分科会および研究会を設置することができる。また、集会事業・技術情報提供活動は、新設部門の運営と実施項目に準じ、行事企画実施、学会内行事等への委員推薦、ニュースレター発行、会報ページ使用、所管理事会からの依頼事項(会誌記事推薦、年次大会企画等)、他学会行事への共催、等をすることができる。
ただし、事業に伴う剰余金に関しては、当該組織の運営費に繰り入れるものとする。
(報告)
第8条 この組織の長は、毎年度の終わりに、理事会に事業報告、決算報告を行うものとする。
(新設部門への移行)
第9条 この組織が新たに部門としての活動を希望する場合の移行申請は、「部門の新設、活動評価、見直し・統合に関する規定」に準じて行う。申請は、支部・部門活性化委員会あてとし、部門新設時の審査プロセスに従って決定される。
(その他)
第10条 この組織は、部門協議会のオブザーバとなる。
第11条 この組織は、代表会員候補者の推薦および表彰事業をすることができない。ただし,この組織が主催する講演会での日本機械学会若手優秀講演フェロー賞の推薦は除く。
(附則)
1.この組織の事業活動・組織運営等は自主的に行われるものとし、事務局は金銭管理のみを行う。
2.現行組織の本規定の適用については、期間満了後より運用されるものとする。