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「特定事業資金」規定

2024年7月9日 理事会制定
(名 称)
第1条 本事業資金の名称は「特定事業資金」と称する。
(目 的)
第2条 特定事業資金は、原則として支部及び部門が3年以内に実施を予定する事業について、その運営資金の一部を積み立てることで、安定的な事業運営に資することを目的とする。
(管 理)
第3条 特定事業資金は、該当事業が属する会計区分ごとに財務理事が管理する。
(申 請)
第4条 支部及び部門は、次年度の予算編成時に当年度の積立額を財務理事会へ申請する。申請に当っては該当事業の実施時期、積立額を明記した「特定事業資金積立に関する申請書」を提出する。
(報 告)
第5条 財務理事会は申請内容を確認し、必要に応じて意見を付した上で、理事会に特定事業資金の残高等を報告する。
(審 査)
第6条 支部及び部門以外の事業区分において新たに特定事業資金の積立を希望する場合には、その可否について理事会で審査し決定する。
(取 崩)
第7条 事業実施による特定事業資金取崩にあたっては、開催年に事業の責任者名で事業計画書・予算書を添え「特定事業資金取崩に関する申請書」を提出する。
 事業中止による特定事業資金取崩にあたっては、事業の責任者名で経緯書を添え「特定事業資金取崩に関する申請書」を提出する。資金の取崩先は、原則として資金の拠出元と同一とする。
 事業計画の変更等による取崩時期変更にあたっては、事業の責任者名で経緯書を提出する。
付 則
1.この規定は理事会の承認を得た日から施行する。
2.この規定は理事会の承認を得て改正することが出来る。
3.この規定の発効に伴い、以下の規定・指針を廃止する。
・機械工学振興事業資金「特定事業資金」規定(2000年3月21日理事会承認)
・機械工学振興事業資金「特定事業資金」運用指針(2000年3月21日理事会承認)

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