公的機関から調査研究委託事業を受託する場合の申し合わせ
1999年7月6日 制定
2001年2月13日改正(用語変更)
本会(部門・支部)が、公的機関から調査委託事業を受託する場合は本申し合わせに従って運営する。
(対象事業)
1.公的機関からの委託研究とし原則として予算額「100万円 / 年」以上を対象とする。ただし、企業が参画する委託研究は、研究開発事業部傘下の分科会とする。
(申請者)
2.部門長あるいは支部長とする。
(申請手続き)
3.本会所定の用紙に必要事項を記入し、随時会長に申し出る。
(1)申請書(特に部門・支部で担当する理由)
(2)計画書(委託事項、条件、責任者等)
(運営)
4.運営は当該部門あるいは支部の下に特別委員会を設置して行う。調査研究組織の運営・管理は部門長・支部長が責任をもって行う。事務は委員会委員自身が行う。ただし、委員の委嘱、会計事務は学会事務局が行う。
(経理)
5.経費は1委員会ごとに特別会計とし、本会一般会計と区分経理するものとする。
(支払い)
6.諸経費の支払いは本会が直接行うものとする。各支払いに際しては本会あての請求書、領収書を提出しなければならない。
(事務経費)
7.本受託契約で特に規定が無い場合は委託研究費の15%を事務経費とする。
ただし、年間 1,000万円以上の場合は10%ととする。
(その他)
8.上記以外の運営に関する事項は原則的には「研究開発事業部諸規程」に準じる。
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