関連規定 34
日本機械学会 部門賞通則
1.部門賞の設定
部門は部門活動の活性化をはかる一環として「部門賞」を設けることができる.部門は部門賞を設ける場合,この部門賞通則に則り部門毎に部門賞贈賞に関する諸規定を作成し,部門協議会に報告し,理事会の承認を得なければならない.
2.部門賞の対象
部門賞は,その部門に関する学術,技術,教育,出版,国際交流などの分野における業績を通して,我が国の機械工学・工業の発展に寄与し,その功績が顕著である個人または団体(法主体)に贈る.
3.受賞候補者の資格と推薦の方法及び時期
受賞候補者は原則として日本機械学会会員とする.また推薦の方法,推薦の時期は部門において定める.
4.審査の方法
部門運営委員会は受賞者選考のための選考分科会(委員会)を組織し,受賞者の選考を行い,受賞者の最終決定は部門運営委員会が行う.
5.贈賞の人数
当該年度の受賞者数は,当該部門の毎年8月末日の登録者数(1~3位合計)に応じて以下のとおり定める.
ただし,部門への寄付金をもって設けられた特定の名称を冠する部門賞の受賞者はこれに含めない.
約4000名未満 3名以内 (団体への贈賞の場合,1団体を1名と計算する)
約5000名未満 4名以内 (同 上)
以下登録会員1000名につき受賞者を1名追加 (同 上)
6.贈賞の方法
贈賞は,原則として贈賞当日の部門長名により行い,受賞者に賞状等を贈る.ただし,特に部門が必要と認める場合は前期部門長名で行うこともできる.その場合は,同部門長名の前に前期会期数と(西暦年度)を付す.
賞状の形式は 日本機械学会 ○○部門 ○○賞 または 日本機械学会 ○○部門賞〈○○〉とする.
7.贈賞の時期と場所
贈賞は原則として年1回とし,部門企画の集会事業に併せて行う。贈賞の時期と場所は特定しない.
8.贈賞の報告
部門は,贈賞内容が確定次第,賞の名称,贈賞の時期,受賞者名等を理事会に報告するものとする.*
9.贈賞に関する運営経費の支弁
部門賞に関する諸経費は部門費より支出する.
10.通則の変更
この通則を変更しようとするときは理事会の承認を得なければならない.
付 則
1.この通則は平成元年8月1日理事会承認制定。
2.平成5年3月2日改正
3.1996年11月5日改正
4.1998年2月17日改正。1998年4月1日以降の選考より適用。
5.2000年1月11日改正
6.2000年12月12日改正
7.2005年11月8日改正
8.2017年1月17日改正
*贈賞報告書用紙は事務局へ請求してください。
部門賞・支部賞運営に関しての注意事項
改正 1993年3月2日
1997年3月19日
1998年2月17日
2000年12月12日
2003年7月1日
2005年11月8日
(1)各部門賞・支部賞諸規定の承認および運用に際し,理事会は各部門・支部賞間の整合性を十分考慮し調整を行うことができる.
(2)部門賞・支部賞の運営経費(募集等から贈賞まで)は部門・支部運営費から支出する.寄付金で賞を制定する場合は,事前に理事会の承認を得るものとする.
(3)部門・支部は,部門賞・支部賞規定の改正(賞名称の改正,追加等)を行う場合は,部門協議会に報告し,理事会の承認を得なければならない.
(4)部門賞・支部賞は,日本機械学会賞との整合性については十分に考慮するものとする.
(5)部門賞・支部賞の名称は継続性のあるものとする.
(6)個人名等を冠した賞を設けることを希望された場合,理事会は学会全体のレベルで総合的に検討し可否を決定する.
(7)贈賞は賞状とし,必要に応じ副賞としてメダル,賞牌等を贈ることができる.ただし,副賞は日本機械学会賞程度を目安とし,資金に余裕があっても過大な副賞を贈らないよう部門・支部は配慮する.但し,外部から資金提供がある場合は別に定める.
(8)部門賞・支部賞の受賞者名,賞名等は,理事会に報告するとともに会誌会告欄(または支部欄)で会員に周知するものとする.
(9)表彰状には贈賞年月日を明記する.
日本機械学会 「部門一般表彰」通則
2005年11月8日改正
部門は,部門賞とは別に,当該分野の発展に寄与した個人,団体を表彰することができる。表彰の対象・内容は各部門が自由に決めることができるものとする.ただし,各部門の表彰に一定の共通性を維持するため本通則を定める.
なお,各部門の表彰規定に変更が生じた場合は,部門協議会に報告するものとする.
1.表彰の方法
表彰は,部門長名または当該事業の代表者名による表彰状を贈呈しこれを行う.また,必要に応じて副賞を贈呈することができる.
2.表彰状の体裁
表彰状の形式および表現は自由であるが,以下の項目を含むものとする.
○○○○部門表彰(または○○○部門○○○表彰)
表彰者名
表彰理由(表彰の対象)
表彰年月日
部門長名または当該事業の代表者名
(原則として表彰当日の部門長名または当該事業の代表者名とするが,特に部門が必要と認める場合は前期部門長名で行うこともできる.その場合は同部門長名の前に前期会期数と(西暦年度)を付す.)
3.名称
特定の名称を設けて表彰する場合は「○○部門○○表彰(○○Division, Certificate of Merit)」等とし,「賞」「メダル」およびこれに相当する英文名称(Award, Prize, Medal等)は,部門賞・学会賞と重複するため使用しない.
4.通則の変更
この通則を変更しようとする場合は,部門協議会に報告するものとする.
日本機械学会 「部門一般表彰(分野連携)」通則
2023年11月7 日 制定
部門は,部門賞とは別に,部門一般表彰のひとつとして,複数部門が共同で分野連携に寄与した個人,団体を表彰することができる.表彰の対象・内容は,関係する部門が話し合った上で自由に決めることができるものとする.ただし,各部門の対応に一定の共通性を維持するため本通則を定める.
なお,各部門の表彰規定に変更が生じた場合は,部門協議会に報告するものとする.
1.表彰の方法
表彰は,関係する部門長の連名または当該事業の代表者名による表彰状を贈呈しこれを行う.また,必要に応じて副賞を贈呈することができる.
2.名称
特定の名称を設けて表彰する場合は「〇〇表彰(Certificate of Merit)」等とし,「賞」「メダル」およびこれに相当する英文名称(Award, Prize, Medal 等)は,部門賞・学会賞と区別するため使用しない.
3.表彰状の体裁
表彰状の形式および表現は自由であるが,以下の項目を含むものとする.
〇〇〇〇表彰
表彰者名
表彰理由(表彰の対象)
表彰年月日
部門長名(連名)または当該事業の代表者名
4.選考
関係する部門の協議により選考する.
5.承認
幹事部門が決まっている場合は,その部門の運営委員会にて承認する.幹事部門が決まっていない場合は,関係する部門の協議で幹事部門を決め,その部門の運営委員会で承認する.幹事部門以外の部門は,それぞれの部門運営委員会に報告する.
6.費用分担
表彰にかかわる費用は,関係する部門の協議により分担する.
7.通則の変更
この通則を変更しようとする場合は,部門協議会に報告するものとする.
以上
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一般社団法人 日本機械学会