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関連規定 31

共催,協賛,後援の対象団体に関する判断基準内規

昭和54年1月23日庶務理事会申合せ
改正 平成3年12月3日
改正 1998年2月17日

1.目  的
本基準の目的は「共催,協賛,後援に関する規程」第5項の対象団体の適否を決定する際の基準を示したものである。

2.任意団体
共催,協賛,後援を行う団体が法人格を有しない任意団体の場合は次の三項目の判断基準に照らし企画理事会でその団体の適否を決定する。
(1) 定款又はこれに代わる会則を有しかつ内容堅実な団体であること。
(2) 原則として機関誌を月刊又は隔月に発行していること。
(3) 原則として会員数1,000名程度を有する団体であること。
ただし過去数期間において共催,協賛,後援を承諾した団体についてはこの基準に拘束されず行事内容によって審議決定するものとする。

3.財団法人
財団法人の場合はその団体の寄附行為,事業内容及び共催,協賛,後援を行う行事内容によって審議決定するものとする。

4.特殊法人
特殊法人については官公庁に準ずるものとみなす。

5.大学・民間企業等
対象団体が単独の大学あるいは民間企業であっても,対象となる事業の内容が学術的内容または公益的性格を有するものである場合は,その行事内容によって審議決定するものとする。

6.複数以上の団体から依頼の場合
複数以上の団体から依頼された場合,少なくとも主催団体の一つが対象団体として適格であることを要す。

  1. 上記第2項規定の文書に添付して理事会に提出する。

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