関連規定 29
他団体事業への参加手続き
平成5年5月31日部門協議会申し合せ
他団体より初めての事業参加依頼を受けた場合,以下の手続きにより審議・決定する。
1.参加依頼
参加依頼は,具体的な計画書を添えて本会会長宛に書面により申し出いただく。同申し入れは審議のためただちに部門協議会議長に回付される。
2.審議手続き
(1)講演会共催依頼
部門協議会議長が該当する部門を決定し, 同部門の意見を徴してその結果を会長に具申する。 (「共催, 協賛, 後援に関する規定」第4(2) 項参照)
(2)講演会以外の事業
部門協議会議長が関連する部門の意見を徴した後協議会に諮り, 参加の可否を会長に具申する。参加を可とする場合は参加部門名を付す。
付記: 集会事業の協賛依頼は担当理事において審議されるが, 関係部門に意見を求められることがある。
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