関連規定 21
支部・部門合同企画集会事業の経費取扱い
〔平成元年9月5日制定〕
支部,部門合同企画集会事業にはそれぞれの事業毎に関与する内容,程度に違いがあり,一つの基準でまとめる事はむずかしいが,企画者は予算を組む上で予め剰余金,欠損金の取扱いを明確にしておく必要があるので,以下にそのガイドラインを示す。
〔講習会〕
企画運営の関与度に従って,支部・部門間で下記標準例にならってその都度剰余金,欠損金の比率を決める。ただしこの事例に該当しないと思われるケースについては,企画者間で協議して決める。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
(A)収益 | 支部 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 20 | 0 |
部門 | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
(B)欠損 | 支部 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 20 | 0 |
部門 | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
(注:AとBそれぞれどのカテゴリーを適用するかは,支部,部門間で予め協議して決める。)
〔講演会〕
1,企画を合同で行う場合
上記例を参考にしてその都度協議し決定する。
2,併催方式
支部,部門がそれぞれ担当するセッションについて責任を負うものとする。ただし参加登録料収入の配分については発表件数等の比率を考慮して,その都度企画者間で協議し決定する。
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