関連規定 14
パネリスト謝礼基準
昭和62年10月6日 制 定
平成4年9月1日 改 定
2018年12月11日 改 定
2024年10月 8日 改 定
2024年12月10日 改 定
企画理事会
本会企画行事の中で,パネルディスカッションをそのプログラムの一つとして開催する際に,謝礼を支払う場合は次のとおりとする。
記
パネリストの発表時間の長短にかかわらずパネルディスカッション開催時間が
1時間までは 1名 8,000 円
1時間を超える場合は 1名 15,000 円 を上限額とし,
源泉徴収後の手取り額で設定しても差し支えない。
付記:
1.特別な理由が有り,上記金額を超えた支払いを希望する場合については,その都度企画理事会において審議する。
2.この改定規定は2025年1月1日より施行する。
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