日本機械学会倫理規定の一部変更について
2012年度(第90期)理事会
日本機械学会では,1999年12月14日開催の評議員会に「日本機械学会倫理規定」の制定を上程し,これを承認いたしました.また倫理規定の制定に併せ,本会細則第1条を「本会に入会する者は,定款第2条に掲げる目的並びに別に定める倫理規定に賛同する者とする」とし,会員の倫理規定への理解と支持を得るよう努めてまいりました.
その後,企業の不祥事や論文の捏造などが続発し,技術者の倫理が社会的によりいっそう厳しく求められるようになり,2006年度(第84期)理事会は技術倫理委員会に倫理規定見直しの要請を行いました.また編修理事会では別に「論文投稿・校閲に関する倫理指針」を作成し,論文の捏造,盗用,二重投稿などに対処するための措置を加えた申し合わせを制定しました.
技術倫理委員会は日本学術会議声明「科学者の行動規範」や諸学会の倫理規定なども参考として,2006年度(第84期),2007年度(第85期)における検討の結果,倫理規定改訂案を理事会へ提出いたしました.この改訂案は2007年10月2日の理事会承認後,会員各位からのご意見をいただくため翌10月3日から11月2日まで本会ホームページにて意見受付公告を行った後,12月11日開催の評議員会に上程し,承認を受けました.改訂された倫理規定では,従前の倫理規定制定後における社会の変化に伴う技術者への様々な要請に応えるため,3項「公正な活動」,4項「法令の遵守」,9~12項では知的財産権の尊重,環境への配慮,教育と啓発活動への寄与などを加えております.
また,2011年度(第89期),2012年度(第90期)において改めて時代の変化や社会の要請を踏まえて内容の見直しを行い,9項「非公開情報の不正使用や関係者の寄与尊重」,10項「研究協力者の保護」に関する記述を加えると共に,9~12項の表現や字句についての見直しを行いました.
以上の結果,本会の倫理規定は諸学会における倫理規定と行動規範の両側面を併せ持った内容となっています.
技術者集団である本会は,社会の公器として人類の安全,健康,福祉の増進ならびに環境の保全などに重要な役割を果たすことが期待されております.そこで,倫理規定により技術者である本会会員の行動に高い倫理性を確立し,その社会的責務を果たす必要があります.また,それは日本機械学会ならびにその会員が,日本および国際社会をリードし,その社会的地位と信頼を得るための必要条件であります.
会員各位におかれましては倫理規定を充分ご理解の上,自らの行動が技術者として社会の信頼と期待を負託されていることを強く自覚いただき,倫理規定に沿った真摯な行動を通じて,日本機械学会会員として最善を尽くされることを希望いたします.