日本機械学会若手優秀講演フェロー賞に関する規定
2004年2月17日理事会承認
2007年4月7日理事会一部変更
2008年3月25日理事会一部変更
2010年7月14日理事会一部変更
2011年2月9日理事会一部変更
2011年7月14日理事会一部変更
2013年1月16日理事会一部変更
2014年2月12日理事会一部変更
2015年12月8日理事会一部変更
2017年2月14日理事会一部変更
2020年12月8日理事会一部変更
(目的)
第1条 この規定は、本会がフェロー寄付金に基づき、本会講演会において優れた講演を行った第2条に該当する表彰対象者に対して「若手優秀講演フェロー賞」として顕彰することによって若者に自信と誇りを与え、本会が若手の専門家育成を支援し、もって科学技術創造立国のための人材育成に貢献することを目的とする。
(表彰対象者)
第2条 表彰対象者は、日本機械学会の支部・部門等が主催する本賞を対象とすることを明記した講演会において、発表論文もしくはアブストラクトの共著者で且つ登壇し発表した者で、原則として翌年度の4月1日現在において、26歳未満の会員とする。
2. 登録時に会員外であっても第5条の報告書提出時までに前項の会員資格を有した場合は表彰対象とすることができる。
3. ポスター発表形式の場合にもこれに準ずる。
4. 日本機械学会若手優秀講演フェロー賞をすでに受賞した者は,表彰の対象としない。
(選考)
第3条 選考委員会は支部・部門等で設置する。また年次大会等ではその組織として選考委員会を設置してもよい。選考委員会に所属する選考委員は、表彰対象となる講演会において表彰対象者の講演発表と講演論文もしくは、講演発表とアブストラクトに基づき以下の点から評価し受賞者を選考する。
(1)発表内容が有益で新規性があり、日本機械学会学術誌(日本機械学会論文集, Mechanical Engineering Journal等)に論文として投稿するに値するレベルにあること。
(2)発表と質疑応答の態度が優れており、本人が研究を主体的に行ったと判定されること。
2. 1人の表彰対象者に対する選考評価は2人以上が行うものとする。
(選考件数)
第4条 選考件数は、支部・部門等の選考組織において、第2条1項で定める会員資格を有する表彰対象者の20人に1人の割合とする。年間を通じて表彰対象者が20人以下の場合でも表彰に値する発表があれば1名の受賞者を選出できる。またこの選考率は最大値であって、第3条の条件を満たす者が少ない場合には選考率(20分の1)を下げるものとする。
(選考から表彰まで)
第5条 受賞者の決定は第3条および第4条に則り、支部・部門等の責任において決定する。支部・部門等は受賞者決定後、受賞者氏名、会員資格、受賞講演名、発表講演会名、開催日程、および受賞講演が第3条および第4条の規定に値するとの表彰理由を明記した別紙様式の日本機械学会若手優秀講演フェロー賞報告書を支部・部門等の代表者名で会長に提出する。毎年度最終の表彰部会において、その年の全受賞者リストの確認を行い、不適当と判断されるものがある場合は、その旨支部・部門等へ通知し、次年度の選考における適正化を図る。表彰部会はその結果を理事会へ報告する。
(表彰)
第6条 表彰は日本機械学会長名で行う。表彰は氏名、授与日を刻印した賞状とメダルからなる楯および講演題目、講演会名を含む目録様式賞状を贈呈する。楯および賞状は報告書に基づき学会事務局で製作する。楯製作には時間を要するため、講演会会期中に表彰授与を行なう場合には、目録を支部・部門等で製作して表彰し、楯は追って受賞者に送るなど、授与方法は支部・部門等に一任する。
(受賞者の公表)
第7条 受賞者の氏名、受賞題目等は、毎年本会ホームページ上に発表するものとする。
(規定改定)
第8条 本規定は施行により見直すべき点が生じた場合には、表彰部会の議を経て理事会で変更する。
付 則 本規定は標記改訂日以降より募集する講演会に適用する。