電子情報及び電子情報媒体物の著作権と私的利用及び転載許諾に関する申し合わせ
1998/08/22 |事務局からのお知らせ
第76期編修理事会
下記の通り,電子情報及び電子情報媒体物の著作権と私的利用及び転載許諾に関する申し合わせを制定いたしましたので,お知らせいたします.
1.著作権
本会は,本会が作成,発行,発信する電子情報及び電子情報媒体物に対して,印刷物と同様に著作権を有する.ここで電子情報とは,データベー ス,ホームページなどの電子情報であり,電子情報媒体物とは,ビデオ,MD(ミニディスク),CD-ROMなどの電子情報を伝える媒体物を指すものとす る.
2.転載許諾
本会が著作権を有する電子情報または電子情報媒体物を転載使用する場合は転載許諾を必要とする.
転載許諾の申請があった場合の取扱いは以下の通りとする.
(1)許諾申請書の内容
- 申請者氏名/・転載を希望する電子情報名または電子情報媒体物名,著者名と転載個所/・転載先の著作物名,利用者(編集者)名,発行予定 日,発行者名
(2)転載許諾の基準
- 本会が社会の公益のために転載を必要と認めるもの.
- 転載許諾の表示は,転載部分を利用する出版物,電子情報,電子情報媒体物の対象部分の最初に出典を明記すること.
- 「転載情報」は原情報のままとすること.加筆,修正等を行わないこと.
- 原著者が本会に著作権を譲渡した著作物(電子情報等を含む)を転載利用する場合は,原則としてこれを認める.ただし,原著者はその旨を日本機械学会に報 告すること.
- 原著者以外の申請者が本会で発行,発信する電子情報や電子情報媒体物を転載利用する場合は,本会に転載許諾を申請する.
3.ネットワーク上での原著者の情報公開
原著者が本会に著作権を譲渡した自分の著作物(出版物,電子情報などを含む)をネットワーク上で公開する場合,これを私的利用と認め,本会は 原則として異議申し立てをしたり妨げることをしない.
4. その他
転載許諾を受けた申請者は,転載した電子情報または電子情報媒体物の写しを印刷し,その一部を本会に提供すること.ただし申請者が本会会員の 場合はこれを免除する.