大学院修士(博士前期)課程修了者の資格変更について
2007/04/06 |事務局からのお知らせ
本会の会員資格は、定款に依り、第10条 正員は、機械及び機械システムとその関連分野(以降,「本会が対象とする分野」という)にかかわる工学・技術の専門家とする,第11条 准員は、本会が対象とする分野にかかわる工学・技術に素養はあるが、前条に該当しない者とする.第12条 学生員は、在学生であって本会が対象とする分野の課程を修めている者とするとしております。
大学院修士(博士前期)課程修了者の資格は、これまで新規入会の場合は正員、学生員より継続の場合は細則第5条2項により、1年目准員,以降正員としておりました。
しかしながら大学院修士(博士前期)課程修了者は、社会的に見ても既に『専門家』と考えられるため、今般、下記の通り細則第1章第5条に3項を追加し、修士(博士前期)課程修了者を正員とすることと致しました。
これに伴い、今春大学院修士(博士前期)課程を修了された方は、資格を正員とさせて頂きますので何卒ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
なお、現在博士後期課程に在学中の方は、資格は正員と致しますが、申請をすることにより学生員と同額に減額致しますので、ホームページ(https://www.jsme.or.jp/gengakusinsei.htm)をご確認の上、学生証のコピーを添付の上事務局宛ご申請を頂けます様よろしくお願い致します。
会員資格表(標準的な年齢で会員資格を適用した事例)
社団法人 日本機械学会 細則
第1章 会 員
第5条 会員資格は次の場合に変更する.
- 准員で内規による正員資格の年限に達したときは本人の申出をまたずにその資格を変更して,本人にその旨通知する.
- 学生員で卒業したときはただちに准員に資格を変更し(進学した場合は除く),その旨本人に通知する.
- 大学院修士(博士前期)課程を修了したときはただちに正員に資格を変更し,その旨本人に通知する.
- 会友から正員,准員,学生員に資格を変更する場合は,新規入会の場合に準じてその旨申し出をなし理事会の承認を経なければならない.
- 正員乃至は准員で復学する場合は,会員資格を変更せず,本人の申し出により理事会の承認を経て学生員会費とすることができる.
(担当 学会運営部門 会員・情報管理グループ)