社団法人 日本機械学会東北支部規則
(昭和40年5月1日設置)
第1章 総 則
(支部の名称)
第1条 当支部は日本機械学会東北支部という。
(支部事務所の所在地)
第2条 当支部事務所は仙台市に置く。
(支部の目的)
第3条 当支部は東北地方在住会員相互の親睦をはかり、機械に関する学術技芸の進歩発達および工業の発展のためにつくすことを目的とする。
(支部の事業)
第4条 支部の事業は、次のとおりである。
1. 講演会を開くこと。
2. 見学、視察をすること。
3. その他、本会の目的を達成するに適当と認められる事業をすること。
(支部の事業年度)
第5条 支部の事業年度は毎年3月1日に始まり翌年2月末日をもって終わる。
(事業計画、事業報告)
第6条 支部長は、当該年度の事業計画を、4月20日までに会長に提出しなければならない。支部長は、当該年度の事業報告を、総会の承認を得た後ただちに会長あてに提出する。
第3章 会 員
(支部会員)
第7条 東北各県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)に在住する日本機械学会会員をもって支部会員とする。ただし、その他の地方に在住する会員でも前項の地域において事業上密接な関係のあるものはこれを支部会員とすることがある。
第4章 役 員
(名称ならびに人数)
第8条 支部に次の役員を置く。
幹事12名以内(内 支部長1名、副支部長1名)
監事2名および商議員。
商議員の定数は支部区域選出代表会員の定数の4倍以内を原則とする。
(選出方法)
第9条 商議員は支部区域内に在住する正員の互選によって決める。なお、支部区域選出の代表会員は商議員に加える。また、前記の商議員以外で支部区域在住の部門選出代表会員は、前8条の定数枠外として商議員となるものとする。ただし、理事就任者は除く。
支部長、副支部長、その他の幹事および監事は商議員の互選によって決める。
(任 務)
第10条 支部長は支部を代表して会務を総括する。副支部長は支部長を補佐し、支部長が事故のときはその職務を代行する。幹事は支部長を補佐して会務を処理する。商議員は重要な会務を商議する。
(任 期)
第11条 役員の任期は、定時支部総会から次の定時支部総会までの1箇年として重任を妨げない。ただし代表会員としての商議員を除き現に2期継続就任しているものは、次期に就任することができない。
(欠員の補充)
第12条 支部長並びに支部長以外の幹事が欠員になったときは、商議員の中から商議員会で選挙し、欠員を補充する。補充した役員の任期は、前任者の残りの任期とする。商議員が欠員になったときはこれを補充しない。
第5章 役員会・支部総会
(幹事会の開催)
第13条 幹事会は必要に応じて支部長がこれを招集する。幹事会は過半数の出席により成立し、議事は出席者の過半数で決する。
(商議員会の開催)
第14条 商議員会は必要に応じて支部長がこれを招集する。商議員会の議事は出席者の数が全員の4分の1に達しない時は、仮議決をなし、書面をもって欠席者の意見を徴し全員過半数の意見によりこれを決する。ただし、委任状が提出された場合は出席者とみなす。
支部長であった者は前支部長という。前支部長は、商議員会に出席し、意見を述べることができる。幹事5名以上の同意があった事項については商議員会を省き書面で可否を決めることができる。ただし、重要事項についてはこの限りでない。
(支部総会の開催)
第15条 定時支部総会は毎年3月に支部長が招集する。少なくともその14日前に会議の目的事項を示して正員に通知する。
支部総会は、正員をもって構成し、当該支部商議員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、支部総会に出席できない商議員は書面をもって他の出席商議員に委任することができる。この場合はあらかじめ通知した事項については出席者とみなす。
次の事項は、支部総会に提出してその承認を受けなければならない。
1.事業報告および収支決算
2.事業計画および収支予算
(臨時支部総会の招集方法)
第16条 臨時支部総会は支部長が必要と認めたとき、招集することができる。
支部長は当支部所属の正員30名以上から会議に付議すべき事項を示して支部総会の招集を請求された場合には、臨時支部総会を招集しなければならない。
(議事録、決議報告)
第17条 商議員会および支部総会の決議はそのつど会長に報告する。
幹事会、商議員会および支部総会の議事は議事録に記録してこれを保存する。
第6章 会 計
(経費支弁の方法)
第18条 支部の経費は本会よりの交付金およびその他の収入をもってこれに充てる。
(予算の編成承認方法)
第19条 予算は支部総会に提出して承認をうけなければならない。
(決算の承認方法)
第20条 決算は支部総会に提出して承認をうけなければならない。
第7章 規則の変更
(規則変更の方法)
第21条 本規則を変更しようとする時は、支部総会を開き出席正員の4分の3以上の同意を得て、会長に申し出なければならない。
附 則
平成12年3月11日 一部変更
平成13年3月10日 一部変更
平成24年3月13日 一部変更