研究発表に関する規程

(平成元年3月7日制定)


[発表内容]
1. 発表論文は原則として未発表のものとする.
(注:講演会によっては,複数の既発表論文をまとめた研究発表を 募集する場合もある.)

[発表者の会員資格]
2. 発表者は原則として本会会員(正員,准員,学生員)とする. ただし,講演会企画者が認める場合はこの限りではない.

[発表論文の採択]
3. 研究発表の採択は講演会の企画責任者が行う.

[発表内容の責任]
4. 発表論文の内容についての責任は著者が負うものとする.

[研究成果の先取権(プライオリテイ)/原著]
5.未発表の研究成果を発表した場合,その内容について先取権が 発生する.先取権が発生したものを原著(Prior Publication) と呼ぶ.先取権は,原著のページ数の多寡にかかわらず,それを 掲載した印刷物が発行された日に発生する.
(注:本会主催または共催の講演会で発表した講演内容が原著で あっても,著者自身がそれを「日本機械学会論文集」または「JSME International Journal」のいずれかに投稿することができる.)

[著作権]
6.講演会において発表された講演印刷物の著作権は本会に帰属する.
ただし,著作者自身が自分の講演印刷物の全文または一部を複製, 翻訳,翻案なとの形で利用する場合,これに対して本会では原則杓に 異議申し立てをしたり妨げる事はしない.第三者から,講演印刷物の 複製あるいは転載に関する許諾の要請があり,本会において必要と 認めた場合は,著作者に代わって許諾することがある.

[原稿作成ならびに訂正]
7.原稿は,講演会企画者が用意または指定する用紙を用いて作成 する.
原稿提出後の訂正は,原則として本質にかかわらない単純ミスの 訂正以外認められない.

[講演者変更または代読]
8.講演者の変更または代読が必要になった場合は,その理由を付して 書面により申し出る.その可否は講演会企画者が決める.
(注:代読の場合は,会場での討論において十分に回答できる者 とする.その依頼は著者の責任において行う.)

[講演発表の取り止め]
9.講演発表取り止めを希望する場合は,その理由を付して書面により 申し出る.
(注:取り止めの申し出が講演論文集印刷後である場合,講演会 企画者はその講演印刷物の印刷実費を請求することができる.)