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2018/11 Vol.121

【表紙の絵】
地球アニマル保ごしせつ
村井 暁斗 くん
(当時10 歳)
動物を地球の中に入れてすみやすいようにしている。
またしょく物も入れているので定期的に水を外から、あたえる。
野生動植物をほごする。

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特集 空の産業革命―「飛行ロボット」としての次世代ドローン―

改正航空法の概要と環境整備に向けた取り組み

徳永 博樹(国土交通省)

はじめに

無人航空機の利用は、空撮や農薬散布、インフラ点検など、さまざまな分野で急速に広がっている。今後も、無人航空機の利用による新たな産業・サービスの創出や、国民生活の利便性や質の向上に資することが期待されている。

一方で、平成27年4月に内閣総理大臣官邸屋上において、小型無人航空機が発見されたことなどにより安全面への懸念が指摘され、無人航空機の墜落などによる地上の人や物への安全性を確保する必要が生じた。

これらの状況を踏まえ、無人航空機の飛行する空域や飛行させる方法などの基本的な飛行ルールを定めるために、「航空法の一部を改正する法律」(以下「改正航空法」という。)が同年9月11日に公布、同12月10日に施行された。

本稿では、改正航空法の概要について解説するとともに、無人航空機の利活用に向けた環境整備について最近の取り組み状況などを紹介する。

改正航空法の概要

改正航空法では、無人航空機の定義を「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船(中略)であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(中略)により飛行させることができるもの」と定めている。したがって、マルチコプター型や農薬散布用ヘリコプター、固定翼型のラジコン機なども改正航空法の対象となる(図1)。ただし、重量が200g未満の機体については、その飛行により航空機の航行の安全や地上の人・物件の安全が損なわれるおそれがないものとして、対象から除外している。

図1 対象となる無人航空機の例

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