政令で工作物に指定される高架の遊戯施設で,[建設省告示第558号]第六条1項の(三)に分類されているものの一般名称で,客席部分が2m以上の軌条を走行するもので急激な方向の変化を伴うものである.
ジェットコースターに比べて上下方向の加速度変化は小さいが,急激な方向変化により左右方向の衝撃加速度が大きく安全装置と共に衝撃緩和・落下防止対策を施した座席側壁が必要である.
政令で工作物に指定される高架の遊戯施設で,[建設省告示第558号]第六条1項の(三)に分類されているものの一般名称で,客席部分が2m以上の軌条を走行するもので急激な方向の変化を伴うものである.