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政令で工作物に指定される高架の遊戯施設で,[建設省告示第558号]第六条1項の(四)に分類される客席部分が高低差2m以上の軌条を走行するもので(三)以外のものの一般名称である. 高低差以外にらせん状やループ状の軌条を走行するものが多く,前後・左右・上下への加速度変化が激しいものが多いため,乗客が受ける加速度の方向と大きさに応じて,安全装置(身体拘束装置)の高い信頼性の確保と冗長化が要求されている.
政令で工作物に指定される高架の遊戯施設で,[建設省告示第558号]第六条1項の(四)に分類される客席部分が高低差2m以上の軌条を走行するもので(三)以外のものの一般名称である.