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水道により供給される水が満足すべき水質を水道法により検査方法と併せて規定するものであり,最近のものは1992(平成4)年12月21日付(厚生省令69)水質基準に関する省令である.水道事業者は水質基準を守るために取水場,貯水池,導水渠(きょ),浄水場,配水池およびポンプ井を清潔にし,かつ人畜により水が汚染されることを防止する措置を講ずることと併せて,給水栓まで病原生物に汚染されることがないような消毒処置を行うことを残留塩素濃度を想定して義務づけている.