高架部分を走行する遊戯施設において,その種類ごとに,それを超えてはならないと政令で定められている走行速度を定常走行速度という. 高速走行する遊戯施設では,定常走行速度を超えた場合に原動機あるいは乗物を停止させるための安全装置の具備が規定されている.
高架部分を走行する遊戯施設において,その種類ごとに,それを超えてはならないと政令で定められている走行速度を定常走行速度という.