[労働安全衛生法第一条第9号]で,簡易リフトを以下のように定めている.すなわち,エレベータのうち,荷のみを運搬することを目的とするエレベータで搬器の床面積が1m2以下または天井の高さが1.2m以下のもの.電動ダムウェータは,この範囲の一部である.