加工,洗浄などで直接的あるいは間接的に使用されて不要になった廃液は,産業廃棄物の一つであり,処理を必要とする.これらには,水溶性のもの,油性のもの,揮発性のもの,砥粒など研磨剤の混合物,有毒物質を含むものなどさまざまなものがある.従って,すべてを同一処理で扱えないが,水溶性の廃液については,砥粒や切りくずなどの固形物の分離,酸・アルカリの中和と有毒物質の分離,廃液処理槽中の微生物による有機物の分解などさまざまなシステムによって所定の基準をクリアし,生物系に対して安全な水として河川に流出することが義務付けられている.