知的財産権

intellectual property

 以前は知的所有権と呼んだ.発生的に見て,工業所有権(特許および商標などの不正競争防止の法規)と著作権に分けられる.特許の権利は発明についての特許権,意匠の意匠権,実用新案権などからなり,特許庁や裁判所への登録を要件とした権利であり,著作権は各種の著作物について登録を要件としない権利である.また商標と不正競業防止の法規には,商標の登録や他人の類似製品の製造販売の禁止,企業秘密の保護など企業努力に対する保護の法規が含まれる.特許の場合,発明は他人がまだ発明していないという新規性と自分が発明したという創作性が要求され,新規性のない権利は無効とされる.著作権の場合,個々の権利について創作性は要求され,新規性は要求されないが,著作者人格権の保護があり,著作物の内容の変更や公表方法について,第三者の利用に制限がある.なおソフトウェアの著作権には人格権の適用がない.半導体チップ法は回路配置を著作物とした法律である.商標などは,現実に行っている経済活動が第三者の類似行為によって被害を受けないことを目的としているもので,不正競争防止法は類似の表示を広範に保護している.第三者の権利利用について,特許権は産業に対する影響が強いので,取消,強制実施許諾など,さまざまな規定を持っており,著作権においては教育,引用,家庭内使用,視覚障害者に対する特例などがある.