ソフトウェアについては著作権と特許権による保護がある.始めに保護されたのは,コンピュータのプログラムリストを文書として著作物の対象として登録することである.当初ソフトウェアを計算機の種類から独立して開発するのが不可能であったが,DOS(ディスク・オペレーション・システム)により一つのプログラムを異なった機種で使うことが可能となったので,プログラムは著作権で保護されるようになった.プログラムの著作権は改良を前提としているので,著作者人格権の適用がない.またリバースエンジンニアリング禁止の問題が起きている.