振動規制法第十一条特定建設作業の規制に関する基準の中で,振動レベルの規制と作業時間の規制を定めている.特定建設作業に該当する使用機材は,くい打ち機,びょう打ち機,さく岩機,空気圧縮機など振動規制法二条3項に基づき政令で定めるものをいう.規制基準値は敷地境界線において75dB以下であること.時間は主に住居地域にあっては,午後7時から翌日の午前7時の間に振動を発生させてはならないとしている.