熱工学部門運営要綱
平成13年4月改訂
T.組 織
1.運営委員会
1.1 構成
部門長 1名 (任期1年) 副部門長 1名 (任期1年,次期の部門長となる) 幹事 1名 (任期1年) 委員 10名以上30名以下 (任期2年,原則として半数交代) 各種委員会委員長 若干名 (部門長が指名した者)
1.2 選出方法
@ 次期部門長には当該期副部門長が就任する。
A 次期副部門長は,運営委員会構成員経験者中より,当該期の代議員および運営委員会構成員が選出する。ただし部門長は留任することができず,また部門長経験者は副部門長には就任できない。
B 次期部門長が次期幹事を指名する。
C 次期部門長が次期代議員の中から委員を指名する。ただし,次期部門長は必要に応じて次期代議員以外の正員登録会員の中から若干名の委員を指名することができる。
D 代議員の資格,選出方法等は以下の通りである。
1.資 格: |
登録会員(正員) |
2.任 務: |
代議員は運営委員候補者として資格を有し,部門事業を積極的に支援する。 |
3.任 期: |
2年以内 |
4.人 数: |
30名(欠員が生じた場合はこの限りではない) |
5.選出方法: |
関東地区を除く各支部長より,その地区に在住する1位と2位の登録会員の和に比例した数の代議員を推薦願う。ただし少数以下1位を四捨五入し,1以下は1とする。関東地区の代議員数はその残りの人数とし,関東地区選出の当該期運営委員会構成員が次期の関東地区代議員を推薦する。 |
1.3 欠員の補充
@ 運営委員会委員あるいは幹事に欠員が生じたときは,部門長がその後任者を指名することができる。
A 部門長,副部門長に欠員が生じた場合は,当該期の代議員および運営委員会構成員間で選出方法を協議する。
1.4 開催
運営委員会は部門長が召集し開催する。また運営委員会構成員の過半数の請求がある場合,部門長はこれを開催しなければならない。
1.5 定足数
運営委員会は構成員の過半数の出席(委任状を含む)により成立する。議決は出席者(委任状および代理出席者を除く)の過半数をもって行う。なお,必要に応じて所属委員会の委員長等の関係者をオブザーバとして参加させることができる。
2.所属委員会
2.1 総務委員会,広報委員会および各種委員会を置き,必要に応じて設置,改廃する。
2.2 委員会の種類
@ 総務委員会
・予算案を編成し,財務管理を行う。
・所属分科会,研究会の設置,改廃等を審議する。
・運営委員会議案を作成する。
・庶務事項の処理を行う。
A 広報委員会
・ニュースレター等の編集,発行を行う。(ニュースレター担当委員会)
・ホームページや電子メール等による情報の提供、交流を行う。(電子情報担当委員会)
・部門活動の宣伝ならびに入会勧誘(個人,特別員)を行う。
B 各種委員会
1. 年次大会委員会
2. 熱工学講演会委員会
3. 学会賞委員会
4. 講習会委員会
5. KSME-JSME合同会議委員会
6. 部門賞委員会
7. 年鑑委員会
8. 出版委員会
9. ASME-JSME合同会議委員会
10. Journal委員会
11. その他
2.3 委員会の委員長は部門長が指名する。ただし必要に応じて運営委員会委員が兼務することもできる。総務委員会の委員長は部門長が兼務する。部門賞委員会の委員長は副部門長が兼務する。広報委員会には業務を総括する総括委員長を置き、副部門長が兼務する。
2.4 委員会の幹事および委員はその委員会の委員長が決定し,その構成員は以下のとおりとする。
委員長1名,幹事1名,委員若干名
ただし,
@ 副部門長および運営委員会幹事は総務委員会の委員を兼務する。
A 前期部門長は総務委員会の委員を,前期運営委員会幹事は総務委員会幹事を務める。
B 部門長および前期部門長は部門賞委員会の委員を兼務し,運営委員会幹事が部門賞委員会幹事を兼務する。
C 広報委員会には、業務分担に応じて、担当委員長及び幹事若干名を置くことができる。
U.事 業
1.集会事業
1.1 国際会議を含む研究発表講演会の企画,実施
1.2 外国人招待講演会を含む特別講演会の企画,実施
1.3 講習会等の啓蒙活動
2.技術情報提供活動
2.1 国内外の研究動向の調査と情報紙の発行
2.2 会誌,論文集への記事,論文投稿の勧誘
2.3 ホームページや電子メール等による技術情報の提供,交流の促進
2.4 書籍,ソフトウェア等の出版
3.学会基準等の規格関係調査活動
4.分科会活動
4.1 目的: |
特定テーマの調査・研究を目的とする。 |
4.2 期間: |
2年以内。ただし必要に応じて1年間延長することができる。 |
4.3 構成: |
主査1名。幹事1名。原則として委員20名以内。 |
4.4 運営経費: |
総務委員会で協議の上,部門から支給する。 |
4.5 事業・会計報告: |
期末に当該期の活動ならびに会計報告を行い,設置期間満了後に成果報告書を提出する。 |
4.6 設置数: |
原則として3分科会以内。 |
5.研究会活動
5.1 目的: |
分科会より広範囲な分野を対象とした研究活動を目的とする。 |
5.2 期間: |
5年以内とし必要に応じて延長することができる。 |
5.3 構成: |
原則として20名以上の登録会員を以って構成する。 |
5.4 部門負担金: |
新設年度に申請により5万円を部門から支給する。運営資金を参加者から徴収しても良いが(年間正員会費以内),寄付を受けてはならない。 |
5.5 事業・会計報告: |
分科会に準じる。ただし成果報告書作成の義務はない。 |
5.6 設置数: |
特に制限を設けない。 |
5.7 活動: |
通常の研究活動と支部等との協力による講演会等の開催。 |
V.財 務
1.部門の運営は以下の財源をもって行う。
部門交付金
:事業による収益の内,部門の収入になるもの
2.剰余金は次年度に繰り越すことができる。
3.予算および決算は上部機関に報告し,その承認を得る。
(以上)